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工場や商業施設、タワーマンションなどにおいて、高圧電力で受電契約をしている場合は、受電設備の設置が必須です。
設置するにあたっては複数の届けを出す必要があり、提出していない状態での運用は認められていません。
本記事では、受電設備の新設に際して必要となる手続きについて、法律に照らしながら解説しています。受電設備の設置を検討されている方は、参考にしてみてください。
目次
・受電設備は設置を届け出る義務あり
・保安規定に関する届け出
・電気主任技術者の選任に関する届け出
・10000V以上の受電設備の場合
・消防関係の設置届を提出する場合も
・受電設備の設置手続きは抜けのないように
高圧電力の受電設備(いわゆるキュービクル等)を設置するためには、電気事業法により各種手続きを行うことが求められます。
電気事業法において、受電設備は「自家用電気工作物」に定められており、届け出は大きく分けて二つです。
一つは受電設備の設置工事から維持・運用時の保安に関するもの、もう一つは管理を行う電気主任技術者の選任に関するものです。
電気事業法の第42条によると、受電設備の管理・メンテナンスがきちんと行われるように、設置者(事業者側)が保守に関するルールを定めて届け出なければなりません。
具体的な事項まで細かくルールを決めなければならないのですが、多くの場合は会社単位、あるいは工場単位で作成することになります。
作成したルールは国の産業保安監督部もしくは商務流通保安グループに提出します。同法には、定めたルールを遵守するよう明文化されています。
同法第43条によると、受電設備の設置に際しては「電気主任技術者」の国家資格を持つ人材を選任しなければなりません。
保守・運用の監督をするために必要ですが、自社で雇用できない場合は外部に業務を委託することでも認められます。
資格を持っていないものの、一定の知識や経験を持つ人材を選任したい場合は、別途届け出が必要です。
10000V以上の特別高圧で契約を行っており、受電設備を設置する場合は、さらに工事計画の届け出が必要となります。
この手続きが受理されてから30日を過ぎると着工できます。
各都道府県の制定する火災予防条例等により、受電設備の設置届を消防署へ提出するよう求めることがあります。
様式や提出期限などは地域により異なる場合がありますので、事業所所在地の役所などに確認をとりましょう。
いかがでしたでしょうか。
受電設備を設置するには、いくつもの手順を踏まなければなりません。
また、提出先が異なる場合もありますので、一つひとつ確実に行う必要があります。法令を遵守し、受電設備を安全に設置・運用保守していきましょう。
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